2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
一方で、我が国で育成された品種が海外で適正に保護されるためには国際的にも調和された品種保護制度の普及が必要でございますけれども、東アジア地域のRCEP加盟国におきましては、UPOV加盟国は中国、韓国、ベトナム、シンガポールしかないのが現状でございます。
一方で、我が国で育成された品種が海外で適正に保護されるためには国際的にも調和された品種保護制度の普及が必要でございますけれども、東アジア地域のRCEP加盟国におきましては、UPOV加盟国は中国、韓国、ベトナム、シンガポールしかないのが現状でございます。
その上で、御指摘のインドについてでございますけれども、インドにつきましてはUPOV条約の非加盟国でございまして、十分な品種保護制度を持ってはおりません。そのために国内で優良な品種の開発が進んでおらず、単一品種で市場を席巻する外資系企業の参入を招きやすいんだというふうに考えております。
具体的に、この国でございますけれども、個々の育成者権者による活用戦略にもよりますけれども、例えば、品種保護制度が適正に運用されていて、過去にも品種の不正な利用がない国でありまして、今後、その当該国でその国での品種登録を進め、あるいはもう既に品種登録を持っている、それから、その国で信頼できるパートナーがいて、そのパートナーとの間で許諾契約を結んでその国で生産、流通させるという、そういったことを意図しているといいますか
日本の種を海外で守っていくというのは、極論を言えば、海外での品種登録が一番効果がある、それしかないということでありますけれども、国内出願者が海外の品種保護制度等をどのように把握できるか、そのサポート、出願の支援体制ですね、このあたりというのはどうなっているかということと、これまで、日本国において、海外での品種保護、品種登録をして権利をしっかり守っていこうということがおくれてきたという現状がありまして
○野上国務大臣 EUにおける新品種保護制度につきましては、今少し言及がありましたが、自家増殖についても原則として許諾が必要となっておりますが、確実に品種の開発者が必要な利益を回収するために、許諾料を徴収する仕組みがあることをもって穀物等の一部の品目で自家増殖を制限しないこととなっているのがEUの保護制度であります。
この韓国のイチゴにつきましては、韓国の植物品種保護制度においてまだイチゴが対象となっていなかったとき、そのときに日本の育成者が韓国の農業者に栽培を許諾したことにより、韓国内での無断での栽培が拡大をしていったということが原因として挙げられているわけであります。
例えば、これに基づきまして、ASEANプラス日中韓によりまして、東アジア植物品種保護フォーラムを通じました植物品種保護制度の整備拡充や育成者権侵害対策の強化に取り組んでいるところでございます。
○山下政府参考人 植物品種保護に関してのお尋ねでございますけれども、東アジアには植物品種保護制度が不十分な国が多く、我が国の植物品種が海外において十分に保護されずに増殖されるおそれがございます。 このため、農林水産省では、平成二十年度に、日中韓及びASEAN諸国から成る東アジア植物品種保護フォーラムというのを設置いたしまして、意識啓発や人材育成等の協力活動を行っております。
東アジア植物品種保護フォーラムを設置して、品種保護制度の早期整備を働きかけ、DNA品種識別技術の開発を推進する、こういう政策がございます。これが、この七月に第一回目のフォーラムが開催される予定ということでございます。
○内藤政府参考人 植物品種保護制度でございますけれども、整備状況やその運営能力もアジア各国で異なっています。そういったことから、昨年十一月にバンコクで行われましたASEANプラス3農林大臣会合で、我が国から東アジア植物品種保護フォーラムを提案いたしまして、各国からの支持を得たところでございます。
そこで、我が国と特に関係の深い中国、韓国、東南アジア等に対しては、我が国からの登録を可能とする品種保護制度の整備について特別な働きかけを行うとともに、あわせて我が国の育成者にそれらの国への申請を促す必要があると考えますが、いかがでしょうか。お考えをお伺いしたいと思います。 〔金子(恭)委員長代理退席、委員長着席〕
おっしゃいましたように、審査体制の充実強化のための審査員の増員、品種保護Gメンの一層の活用によりますところの侵害対策支援業務の充実強化、さらにはまたDNA品種識別技術の開発の促進、そして、今も御指摘いただきましたが、アジア等の国々に対する品種保護制度の整備充実の働きかけ、さらにまた新品種保護制度の普及啓発や審査技術向上のための人材の育成、こういった関連する施策を総合的に展開してその充実を期していく、
しかし、新品種の保護、活用というものを一層促進していくためには、種苗法の整備はもちろんですけれども、農業者等への品種保護制度の普及啓発、あるいは、品種保護制度の整備のおくれているアジア諸国への対応など、関連する政策を総合的、戦略的に講ずることによって初めてその効果が発揮されるのではないか。
委員会におきましては、育成者権侵害罪の罰則引上げの効果、アジア諸国における品種保護制度の整備に向けた働き掛けの必要性、DNA品種識別技術の開発の推進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
そこで、ただ先生おっしゃいますように、国際間における植物新品種登録の相互認証制度の創設、これはもう国際的な育成者権の保護と活用にとっては極めて有意義である、したがって、本当はこれはWTOとかそういった場でそういったようなものがきちんとできれば、それを各国がその適用を受けるということで私は望ましいと思うんですが、しかしながら、各国における新品種保護制度、審査技術、能力等々から、なかなか現状においてはそこまで
○渡辺孝男君 次に、海外の関係での育成者権の侵害というのがアジア近隣でも起きているわけでありますけれども、アジア各国でのUPOV条約加盟の推進、あるいはアジア域内での植物品種保護制度の整備促進に関しまして、日本政府がどのような対応をされているのか、各国に対して、この点を大臣にお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(山田修路君) 特にアジア諸国等、十分な品種保護制度を持たない国につきまして、それを促進していくということについては大臣からお話をしたとおりでございますが、そのほかに、例えば我が国の育成品種について、制度がある国において円滑にその権利取得が行われるようにしていかなくちゃいけないということがございまして、例えばモデル的に出願をすることによって海外の品種保護制度あるいは許諾の実態等についての
これまでも、種苗法の改正による罰則強化ですとか、税関による輸入差しとめ制度の創設などの措置を講じてきたところでございますが、今後、この戦略本部のもとで、DNA品種識別技術の開発、品種保護Gメンの増員、活動強化、アジア諸国への品種保護制度の整備の働きかけ、さらには税関によります権利侵害物品の輸出差しとめ制度の新設、これらによりまして、植物新品種の育成者権の侵害対策の一層の強化を図ってまいりたい、このように
我が国としては、それではやはり困るわけでありますので、アジアにおけるUPOV条約の批准国をふやすために、EPA交渉などにおける植物品種保護制度の整備拡充の働きかけ、あるいはミッションの派遣によりまして、官民合同でそれぞれの国に働きかけるための研修とかセミナーの実施、あるいは技術者の派遣をいたしまして研修をする等々行っているところでありまして、これからさらにこの活動は活発にしなければいけない、そう考えております
今回、この種苗法の改正によって、例えば、中国から入ってくるイグサ、あるいは加工品としてのあん、韓国からのイチゴ、こういったものを何とか防げないかということで、大変よい改正だと思いますけれども、本当に、品種保護制度というのは不十分であったというふうに私は考えておるわけでございます。
したがいまして、お話しのとおり、やはり中国、韓国などアジア諸国において品種保護制度が不十分であるというふうに言わざるを得ないというふうに私どもも認識をしているわけでございます。
委員会におきましては、植物新品種の保護制度の意義、加工品に対する権利保護の実効性、特にDNA品種識別技術の開発、EPA交渉等を通じたアジア地域における植物新品種保護制度の拡大の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細につきましては会議録によって御承知を願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○大臣政務官(加治屋義人君) それぞれの国で異なりますけれども、品種保護制度があって、その植物が保護対象とされている国では、育成者はその国で育成者権を取得をして品種を保護できることになっております。 このために、農林水産省としては、一つには、海外での育成者権の取得及び保護のためのマニュアルの作成をすることにしております。
○政府参考人(白須敏朗君) 今、委員からもお話あったとおりでございまして、海外の国におきましても、その国において品種保護制度があってその植物が正に保護対象とされておるということであれば、日本の育成者であってもその国で育成者権を取りましてその品種を保護するということが十分可能であるわけでございます。
○国務大臣(島村宜伸君) 我が国の優れた農産物を輸出する場合におきまして、相手先国に品種保護制度があり、その植物が保護対象とされていれば、育成者はその国で育成権を取得し、品種を保護することができます。
我が国から海外に持ち出された新品種については、我が国と同等の品種保護制度のある国において、その国で育成者権を取得すれば新品種の農産物の生産などに対して差止めの請求を行うことができる、そのことによって守っていこうよと、こういうことが一つございます。
○政府参考人(染英昭君) 植物の新品種の保護制度につきましては、植物の新品種の保護に関する国際条約、UPOV、UPOV条約と申しておりますが、これに沿いまして、品種保護制度が整備されている国におきましては、その国の制度によりまして権利を取得することによりまして育成者の権利を保護することができるということになっています。
その海外の国でやはり同様の品種保護制度をつくってもらいまして、その国で申請をして、ちゃんとその国の法体系で保護される、こういうことがなければ完璧な育成者権の保護にならないわけでございます。
○楢崎委員 さらに福岡県は、東南アジア各国の品種保護制度の整備促進を提案していますね。これは、近隣の東南アジア各国では種苗法が完備されていないため、当該国での種苗登録による品種保護ができない状況である、このため外交を通じ、各国で種苗法制定や保護品種の拡充を図るよう提案しているものですけれども、これについてはどうお考えですか。
アジア各国における品種保護制度の整備促進は極めて重要なことであります。そして、このアジア地域におきまして国際的に調和した植物新品種の適切な保護が図られるよう、UPOVを通じまして、品種保護の重要性に関する啓発や制度整備へのアドバイスをしてまいりたい。またあわせて、この保護制度の運用に指導的役割を果たす専門家を養成するために、国際協力事業団による研修等の活動を実施してまいりたい。
三つ目には、農業者、流通業者に対する品種保護制度の普及啓発を行うということを実施しておりまして、関係省とも連携しまして、所要の措置を講じてまいりたいと考えております。 また、民間におきまして、育成者権などのいろんな関係者が協力しまして権利侵害の対策を行うということで、植物品種保護戦略フォーラムというのを本年の十月に立ち上げました。
さらに、知的財産戦略大綱に挙げられております侵略の判断を容易にするためのDNA品種識別技術の確立等によります支援体制の整備、二つ目には、植物新品種保護国際同盟、UPOVによります品種保護制度のアジア諸国への普及等につきましても積極的な取組を行ってまいりたいと考えております。